私は九州の某県で教諭として働いていますが、部活動に対する給与はありません。

その代わり(と言ってはなんですが)、平日の部活動には報償費というものが支払われています。

報償費は年間で2~3万円。

毎日の部活動は放課後に行われますから、毎日×2時間ずつとして一日に直すと・・・非常に微々たる金額です。


休日(土日・祝祭日)には、特殊勤務業務手当というものが支払われます。

うちの県では・・・  4時間以上勤務で2400円と規定されています。

4時間ですぐ終われば、時給600円。

大会や試合等で朝から夕方まで10時間なら、時給240円。

県の最低賃金は、およそ700円ですから、労働基準法に照らし合わせると違法なのがよくわかります。

(教育公務員なので、労基法は適用外なのですが。)


公務員は、別称公僕。全体の奉仕者という自覚はあります。

しかし、月曜日から金曜日まで働き、本来の休日まで奪われる。

しかも、その部活動という労働の対価は、限りなく低い。

これでは部活動に対するモチベーションが上がらないのも、至極道理と言えるのではないでしょうか。

意見をいただけるとありがたいと思います。