私は九州の某県で教諭として働いていますが、部活動に対する給与はありません。
その代わり(と言ってはなんですが)、平日の部活動には報償費というものが支払われています。
報償費は年間で2~3万円。
毎日の部活動は放課後に行われますから、毎日×2時間ずつとして一日に直すと・・・非常に微々たる金額です。
休日(土日・祝祭日)には、特殊勤務業務手当というものが支払われます。
うちの県では・・・ 4時間以上勤務で2400円と規定されています。
4時間ですぐ終われば、時給600円。
大会や試合等で朝から夕方まで10時間なら、時給240円。
県の最低賃金は、およそ700円ですから、労働基準法に照らし合わせると違法なのがよくわかります。
(教育公務員なので、労基法は適用外なのですが。)
公務員は、別称公僕。全体の奉仕者という自覚はあります。
しかし、月曜日から金曜日まで働き、本来の休日まで奪われる。
しかも、その部活動という労働の対価は、限りなく低い。
これでは部活動に対するモチベーションが上がらないのも、至極道理と言えるのではないでしょうか。
意見をいただけるとありがたいと思います。
その代わり(と言ってはなんですが)、平日の部活動には報償費というものが支払われています。
報償費は年間で2~3万円。
毎日の部活動は放課後に行われますから、毎日×2時間ずつとして一日に直すと・・・非常に微々たる金額です。
休日(土日・祝祭日)には、特殊勤務業務手当というものが支払われます。
うちの県では・・・ 4時間以上勤務で2400円と規定されています。
4時間ですぐ終われば、時給600円。
大会や試合等で朝から夕方まで10時間なら、時給240円。
県の最低賃金は、およそ700円ですから、労働基準法に照らし合わせると違法なのがよくわかります。
(教育公務員なので、労基法は適用外なのですが。)
公務員は、別称公僕。全体の奉仕者という自覚はあります。
しかし、月曜日から金曜日まで働き、本来の休日まで奪われる。
しかも、その部活動という労働の対価は、限りなく低い。
これでは部活動に対するモチベーションが上がらないのも、至極道理と言えるのではないでしょうか。
意見をいただけるとありがたいと思います。
コメント
コメント一覧 (4)
平日に部活動については手当はありません。土日には特殊勤務手当が付き、4時間以上8時間未満で2400円
8時間以上で3600円が支出されます。高校生のアルバイトよりもやすいです(笑…えない)
手当だけの問題ではありません。奪われている時間、やっている内容が問題です。
本来、教材研究等をすべき時間に部活指導が入ってきます。その競技の指導者としてきちんと資格を持っているならまだしも、ほとんど無資格です。教科指導なら無免許だと辞めさせられますが、部活指導は全くの素人でもやらされます。保護者等から不満が出てきて当然です。苦情も半端ではありません。その対応に割かれる時間も問題です。
スポーツ医学等の専門的な知識もありませんから、生徒のスポーツ障害も多々あります。損害賠償とかで困っておられる先生もおられます。
教員だから指導のプロだろうと思われて、指導経験もなく、資格もないのに指導を任される苦痛はお金だけのものではないと思います。
私なら、いくら手当をもらおうと、できないものはできないと断りたいと思いますが、それができないのが現状なのです。